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Global Capital Corporation
  • ADDRESS:3-38-10, Kugahara, Ota-ku, Tokyo, Japan
  • TEL:03-3753-7281(代表)
  • FAX:03-3754-7131
  • IP Phone:050-5528-7229
  • Business hours:9:00〜18:00
  • Regular holiday:Wednesday

FC加盟店募集ご案内

FC法定開示書

総則

本文書は、会津喜多方ラーメン「めんの郷」FCの加盟規約に於ける内容の重点項目を法定により開示する文書として作成しました。

FC本部と加盟店は相互の信頼関係を基盤として、本部が持っているすべての経営ノウハウと経営システムに基づき統一イメージのもとに加盟契約を締結し、店舗運営に関する全般を指導、支援していくものとします。

本部は加盟者が経営しようとする物件について「めんの郷」経営の可能性についてあらゆる情報を提供し、営業を許諾し、その権利を与え一方加盟店は本部に対して一定の対価を支払い、営業に行う資金の投下をするものとします。本部は加盟者に繁栄と地域の消費者に支持される為に継続的な支援と指導を行っていきます。

加盟資格条件
  • 本部の経営理念に賛同する人。
  • 加盟者が店長を兼務できる人。
  • 心身共に健康で熱意をもって仕事ができる人。
  • 土地建物の物件確保ができる人。
  • 法人の場合は代表者の略歴、会社謄本、決算書等の提出ができる人。
  • 個人、法人を問わず連帯保証人が付けられること。

当チェーンは人物重視ですので十分な面接をさせて頂きます。

会津喜多方ラーメン「めんの郷」法定開示書

1.事業主の氏名及び住所
会社名グローバルキャピタル株式会社
商号会津喜多方ラーメンめんの郷
本社住所東京都大田区久が原3-38-10
代表者名石毛 人
2.資本金及び主要株主並びに他の事業
資本金1,000万円
主要株主石毛 人
他の事業損害保険代理店・不動産業・貿易業
3.フランチャイズ事業の開始時期
平成15年5月
4.加盟に際し徴収する金銭の額に関する事項
 加盟金保証金コンサルタント料
徴収する金銭の額なし金1,000,000円金500,000円
金銭の性質 什器備品、食材等の保証金
  • 経営ノウハウの開示
  • マニュアル一式開示と貸与
  • 開店時の研修費
  • 立地調査からオープン販促まで指導、支援
  • 店舗設計から建築指導
徴収の時期と方法 契約時に指定の銀行へ振込契約時に指定の銀行へ振込
返還 
  • 加盟解約時返還
  • 加盟者が本部等に債務がある場合はその差額を返還
  • 利息は付かない
如何なる事由でも返還しません。
5.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項

ロイヤリティー 月額一律 金5万円

金銭の性質
  • 商号、商標の使用料
  • スーパーバイザーによる月1回以上の定期回訪指導料
徴収の時期と方法毎月食材料等の売掛金と共に徴収、銀行振込
6.加盟者に対する特別義務
店舗の建築等内外装共に当チェーンの統一したイメージ作りの為、本部指定又は指名のもとに建築工事をします。
食材等統一した商品の提供、品質の維持の為、指定又は指名業社との取引となります。
7.加盟者に対する商品の販売又は斡旋する商品
什器、備品ゆげ麺機、餃子グリラー、洗浄機、冷凍冷蔵庫、コールドテーブル、レジ、どんぶり類、スープ釜、テーブル、椅子、葱きり機
食材生めん、ラーメンスープ、味噌、醤油スープ、ガラスープ、餃子、酒類、メンマ、調味料
販促品のぼり、店頭たれ幕、のれん、赤ペコ民芸品
8.経営指導に関する事項
加盟者向け研修、
講習会
  • オープン時の研修
  • オープン後は、年1回の不定期開催
継続的経営指導
  • スーパーバイザーによる月1回以上の回訪指導
  • 不定期年数回、本部スタッフによるオペレーション指導
販促品のぼり、店頭たれ幕、のれん、赤ペコ民芸品
9.商標、商号の表示
会津喜多方ラーメンめんの郷
10.契約の期間、更新、解除
契約期間5年
契約の更新の条件と手続き双方6ヶ月前の特別な意思表示がなければ以後5年間自動更新
契約解除の条件及び手続き
  • 当チェーンの信用を著しく落とす言動及び行為が有った場合
  • 加盟店が継続して180日営業をなさない場合
  • 双方6ヶ月前の特別な意思表示がなければ以後5年間自動更新
  • 加盟店又は加盟者が強制執行、競売、滞納処分、仮差押えを受け、又は破産、和議、整理、会社更生、特別精算等の申し出があった場合
  • 形式、名目の如何を問わず当チェーンシステムに類似した営業をしたり、同一又は類似する商標類を使用して営業した場合
  • 本部より許諾された権利、貸与されたマニュアル物品等を他に譲渡又は使用させた場合
  • 本契約又は、付随する契約により本部又は関係取引先に対し、支払うべき金銭の支払いを怠った場合
契約解除によって生じる損害賠償請求前項の内容によって生じた損害賠償額は、100万円に相当する額
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